消費税による節税
法人化のメリットとして、消費税による節税対策があります。
個人事業の法人化 消費税による節税
消費税の納税義務事業者とは
消費税の納税義務は、前々期の売上高が1,000万円を超えるか否かで判断されます。
平成23年の売上げが1,000万円超の場合 = 平成25年度は納税義務者となります。
法人化するとどうなるか
現行の法律では、資本金1,000万円未満の新設法人については、 設立1期目及び2期目の約2年間について、消費税の納税義務のない免税業者となることができます。
たとえば、上記の平成25年度納税義務者となった個人事業者の場合
平成25年4月1日に、資本金300万円の株式会社設立
(決算期 4月1日 ~ 3月31日)
- 平成25年1月1日から平成25年3月31日(個人事業)
→この3ヶ月間は消費税納税義務あり - 平成25年4月1日~平成26年3月31日(法人設立後)
→この事業年度は免税業者となり、消費税を納税する必要がなくなります。
おなじように事業を続けていても、消費税を支払う義務がなくなるわけです。
H25.4月~H26.3月事業年度の売上が1,000万円を超えた場合は、H27.4月開始事業年度より消費税の納税義務者となります。
※平成23年度消費税改正により、以下のとおり要件が改正されています。ご注意ください。