商号・目的・本店所在地
会社の設立手続をする際に、まず決めなければならない商号と目的、本店所在地。ほぼ自由に決めることができますが、押さえておきたいルールと注意点があります。
商号について
商号に使用できる文字
「漢字」、「ひらがな」、「カタカナ」、「ローマ字(大文字、小文字)」、「数字」、「アラビア数字」、「&(アンパサンド)」、「’(アポストロフィー)」、「,(コンマ)」、「-(ハイフン)」 、「 .(ピリオド)」、「・ (中点)」 が使用できます。
記号については先頭、末尾には使用できません。
先頭若しくは末尾に「株式会社」等、会社の種類をあらわす呼称を入れなければなりません。
類似商号について
同一所在地に同じ商号の会社が存在する場合は、商号として登記することはできません。
- 同じビル内に、同じ商号の会社が登記されている → その商号では登記できません。
- 隣のビル内に、同じ商号の会社が登記されている → 登記上は、使用可能な商号です。
ただし、登記上OKであっても、同一区内(または近接地域)に同一業種で同一(又は類似した)商号の会社があれば、不正競争防止法、商標権等でトラブルが発生する可能性があるので、充分検討する必要があります。
目的について
会社の事業目的は、違法性がなく、営利性があり、ある程度明確に表現できていれば、OKです。
例えば、
- 物品の販売業
- 卸売、小売業
- 各種サービスの提供業務
といった目的でも登記は可能ですが、これだと具体的に「何をしている会社なのか?」というのが、第三者が見たときにはっきりしません。
- 家具、日用雑貨品の販売
- ホームページの企画、製作
など、主となる業務については具体的に表記したほうが望ましいでしょう。
事業目的として適切か判断に迷う場合は、管轄の法務局で目的判定をしてもらうことができます。
許可が必要な業種は表記方法に注意!
会社設立後、許可を取得する予定の業種の場合は、目的表記に注意が必要です。あらかじめ、許可取得する所轄の官公署に確認しましょう。
例えば建設業許可を取得する場合
- 建築工事業
- 土木工事業
- 内装仕上工事業
など、許可取得業種を具体的に記載しておく必要があります。
目的は沢山記載しておいた方がよいの?
会社設立後、目的を追加・変更するのには、登録免許税3万円の実費負担が最低必要となります。このため、設立時に考えられるだけ目的を入れておこうとされる会社もあります。近い将来に実施する見込みのある事業であれば、当初に目的にいれても良いと思いますが、やる見込みがたってない事業については無理にいれる必要はありません。関連性の無い目的が多いと、会社の主目的がわかりずらく、かえって信用面でマイナスとなる恐れがあります。
本店所在地
会社の本店所在地を決めます。
本店所在地の登記上の表記方法
- 「福岡市中央区天神5丁目9番2 ファミール天神703号」
- 「福岡市中央区天神5丁目9番2-703号」
- 「福岡市中央区天神5丁目9番2号」 ※最低限ここまで特定すればOK
ビル名・部屋番号まで表記するかは、任意です。
自宅事務所でもOKか?
自宅と同一であっても、会社設立することができます。ただし、自宅が賃貸マンション、アパートまたは自己所有の分譲マンションの場合、管理規約、使用細則、賃貸借契約書などで「居住用に限る」と使用目的を限定している場合がほとんどです。
この場合でも、設立登記はすることができますが、別に許可を取得する必要がある業種などの場合は、許可がとれない(事業用の場所として 認められない)ケースがあります