合同会社設立手続の手順
- 1.設立基本事項の決定・印鑑証明書の準備
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- 商号・会社目的・本店所在地・出資額・業務執行社員・決算期など、設立に必要な基本事項を決定。
- 代表社員の印鑑証明書を準備しておきます。
- 2. 商号調査
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福岡法務局管轄の法務局での事前調査です。
- 同一商号調査
同一所在地及び近隣に同一の商号の会社が存在しないか調査。
福岡法務局の端末にて調査できます。
- 同一商号調査
- 3. 会社印鑑の発注
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商号に問題が無いことを確認した後、会社の印鑑を発注・作成します。
とりあえず実印とする印鑑があれば、設立手続上は問題ありませんが、3点セットなどで作成しておくと、後に便利です。
- 4. 定款作成
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- 会社設立・運営の基本規定となる定款を作成。
- 公証役場での認証は必要ありません。
- 5.出資金の払込み手続
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- 社員代表の個人の銀行口座に、社員全員が各々出資金を入金して下さい。
- 入金記帳部分及び口座名義人表示部分のコピーをとって下さい。
- 6. 設立登記申請
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福岡法務局- 申請書類を整え、法務局に申請します。
- 法務局に申請した日が、会社の成立日となります。
- 申請は、郵送でも行うことができます。(書留利用)
- 土、日、祝など、法務局休業日は申請できません。(設立日とできません。)
- 7. 設立完了、履歴事項証明書等の取得
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法務局指定の設立登記完了日に、法務局にて以下の書類を取得。これで設立完了です。
- 履歴事項全部証明書(会社登記簿謄本のことです。)
- 印鑑カード(会社の印鑑証明書を取るとき必要となります。)
- 会社の印鑑証明書