資本金
会社を設立するときに必要となる資本金。以前は株式会社を設立するために、1,000万円の資本金が必要な 時期がありましたが、現在はこの資本金による規制はなく、極端な話、1円の資本金でも株式会社は設立することができます。
資本金は使っていいお金?
「資本金は、使っていいお金なんですか?」
意外と多いこの質問。資本金額は、会社の登記簿に記載される事項なので、保管しておかなければいけないと勘違いする場合もあるようです。
資本金は、会社が事業を始めるために必要な元手となるお金。なので、設備投資とか、仕入れとか、経費の支払いとか、会社の事業のために必要な支出には使用してもよい、というか、そのために使用するお金です。
- 資本金100万円で事業を始めて…
- 設備・仕入・経費で80万円使って…
- 売上が200万円上がった。
100万円-80万円+200万円 = 220万円
100万円の資本金を元手に、120万の利益を上げて、会社の資産が220万に増えた。
このように、事業を運営してお金を増やしていくために使用するお金なのです。(売上が上がらなければ、減る)
だから、増資・減資手続をしないかぎり、登記簿上の資本金の額は設立時より変わることはありませんが、資本金が会社の財務状況をあらわして
いるのは設立時のみ、実際の財務内容は、常に変動していきます。
資本金はいくらにすれば? 多い方がいい?
もちろん、人でも会社でも、お金は多いにこしたことはありません。設立当初であれば、それなりに資金力があるということで、信用力も高くなるでしょう。だからといって、無理して多くする必要もない。
事業を開始するために必要な資金+売上げが上がるまでの運転資金
を一つの目安でもいいと思います。 単純に、「商売始めるのに必要なお金」という考え方でもOKなわけです。
資本金300万円のライン
「会社を作るなら資本金は最低300万円かな」
このように考えられる方も多くいらっしゃいます。
これは以前、有限会社は最低資本金300万円、株式会社は最低資本金1000万円といった、最低資本金額の規制があり、それ以下では会社が設立できないという時代があったため、その名残のイメージだと思います。
現在では、資本金300万円は具体的な根拠のない数字ということになりますが、世間でこのイメージが根強く残っているのは事実です。
なので、「とりあえず資本金は300万円」という考えかたも、ありかなと思います。
本当に資本金1円会社でもいいの?
先にも書きましたが、会社設立時の資本金規制はないので、1円会社を作ることは可能です。
ただし、資本金1円ということは、設立当初会社には1円しかないということなので、最初から借入れしないと、何も買えない会社ということになります。
もちろん、当初は代表者のポケットマネーで会社で必要なものは購入して、売上が上がったところで返済することもできます。でも、それだったら最初からそのお金を資本金にしておくべきでしょうね。
今でもたまに「1円でいいなら、1円で作ってみようかな…」という方もいますが、私はおススメはしていません。
いまさら1円会社をつくったところで、話題にもなりませんから。
創業融資を利用する場合は
設立時から日本政策金融公庫などの「創業融資」を利用する予定の場合は、資本金には注意が必要。
資本金 = 自己資金
となるので、必要な事業資金に対して一定の割合以上の金額が必要となるし、また、この資本金をどこから準備してきたか? というところも審査される可能性があります。知人から個人的に借りて、資本金として会社に出資した。これは、自己資金として認めてもらえない場合があります。
消費税と資本金
最後に消費税の関係。
消費税は、前々年度の売上金額をベースに、納税義務者か、そうでないか決まります。(前々年度の売上が1,000万超なら納税義務者、1,000万円以下なら、納税義務免除)。平成24年度の売上が1千万円を越えれば、平成26年度(状況によっては25年度より)は納税義務者となり消費税を納付しなければならなくなります。
ただ、設立当初は 「前々年度の売上」 というのがないので、基準がない…なので、新設の会社については資本金で判断することになっています。
①資本金1,000万円未満の会社 = 設立1期目は非課税業者
②資本金1,000万円以上の会社 = 設立1期より課税業者
①の場合、設立1期目の売上が1千万円超になれば、3期目(状況によっては2期目)から課税業者となるので、2期(1期)は消費税の納税義務が免除されます。 スタート時にこの負担軽減は大きいですよね。このようなことを考慮しつつ、資本金を決めてみましょう。