福岡の会社設立お任せ下さい

事業用資産の引継ぎ

法人化をしたら、事業主体が個人から法人へ移行するので、個人で使用していた事業用の資産等を法人に引き継ぐ必要があります。引継ぐもの、引継がないもの、引継方法などは、事前にリストアップして検討しておく必要があります。

個人→法人の引継ぎ方法は

  1. 会社設立時に現物出資する。

    法人に引き継ぎたい資産を、会社設立時に現物出資をして法人に引き継ぐ方法。
    資産を引き継ぎつつ、資本金の額を多くすることができます。(特に資本金額を大きくする必要がない場合は、現物出資手続きが簡単になったとは言っても、多少の手間はかかるので、売買による引継ぎ方法をとったほうが無難かもしれません)

  2. 会社設立後、法人に売買する。

    会社設立後に、個人と会社との間で売買契約を締結します。
    形式上は個人⇔法人でも、1人会社の場合は「自分で自分に売っている」という感覚になるかもしれませんが、売買契約書はきちんと書面で残し、代金の支払がある場合は、その金銭授受及び証拠書類は残しておきましょう。

  3. 個人から法人へ賃貸する

    資産は移さず、賃貸というかたちで法人が利用可能な状態をつくります。無償でも有償でもOKです。

個人にかかる税金に注意!!

個人→法人の売買において、その売買で個人に利益がでた場合は、その利益については所得税の対象となります。
また、個人事業が消費税の課税業者であった場合は、消費税の対象にもなります。

現物出資も売買と同じとみなされます。

ならば現物出資で…
と、考える方がいらっしゃるかもしれませんが、現物出資も税務上は「売買と同じ」とみなされます。
資本金も大きくしようとして、実際は100万円の価額の資産を、300万円として資本金に計上した場合は、差額の200万円が個人の所得とみなされ課税されます。
(会社法上も、過大金額での資本金計上は問題があります。)

赤字でもかかる税金 >> 事業用の資産の引き継ぎ 

このページの先頭へ