商号変更手続き
会社の商号を変更する場合に必要な議事録等の書類作成から変更登記申請、完了後の会社謄本(履歴事項証明書) の取得まで、目的変更手続きを福岡の「行政書士」+「司法書士」がサポートいたします。
商号変更手続きに必要な費用
項目 | 必要な費用 |
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①登録免許税 | 30,000円 |
②登記情報事前確認 | 334円 |
③履歴事項証明書 | 480円 |
実費費用合計 | 31,000円 |
サービス料金 | 33,000円 |
費用合計 | 64,000円 |
※履歴事項証明書を追加取得する場合、1通につき480円実費が追加となります。
ご準備いただく書類等
- 定款の写し
- 会社印鑑(実印)
- その他(会社により個別にご案内いたします。)
サービスご利用の流れ
- 2.事前お打合せ・変更内容確認・お見積り
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変更内容について確認・お打合せをします。会社の「現行定款(写)」と「会社謄本(写)」をあらかじめご準備ください。
変更内容確認後、必要な費用のお見積り、準備していただく書類等をご案内いたします。(事前お打合せは直接面談の他、TEL・メールにてもご対応いたします。)
- 3. 変更書類の作成
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変更手続きに必要な書類を作成いたします。
- 4. 書類への捺印・費用のお支払
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- 変更手続き書類にご捺印をいただきます。
(必要な印鑑については、事前にご案内いたします。) - 費用(実費+サービス料金)をお預かりいたします。
- 変更手続き書類にご捺印をいただきます。
- 5. 変更登記申請
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司法書士が、管轄法務局に登記申請します。
- 6. 登記完了・会社謄本他のお引渡し
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登記完了後、会社謄本(履歴事項証明書)等を取得、お客様へお引渡しいたします。
商号についての基礎知識
会社の商号には、表示方法等について一定のルールがあります。
商号に使用できる文字
「漢字」、「ひらがな」、「カタカナ」、「ローマ字(大文字、小文字)」、「数字」、「アラビア数字」、「&(アンパサンド)」、「’(アポストロフィー)」、「,(コンマ)」、「-(ハイフン)」 、「 .(ピリオド)」、「・ (中点)」 が使用できます。
記号については先頭、末尾には使用できません。
先頭若しくは末尾に「株式会社」等、会社の種類をあらわす呼称を入れなければなりません。
同一商号について
同一所在地に同じ商号の会社が存在する場合は、商号として登記することはできません。
- 同じビル内に、同じ商号の会社が登記されている → その商号では登記できません。
- 隣のビル内に、同じ商号の会社が登記されている → 登記上は、使用可能な商号です。
ただし、登記上OKであっても、有名商号と類似していたり、同一区内(または近接地域)に同一業種で同一(又は類似した)商号の会社があれば、不正競争防止法、商標権等でトラブルが発生する可能性があるので、充分検討する必要があります。